働きたい人が就業調整をしなくて済む仕組みづくりから、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われ、いよいよ平成30年1月1日以降の所得税から適用されます。 これまでと大きく違う点は、下記①②のとおり、夫(主な稼ぎ手)の収入に制限が設けられたことです。 ① 1,220万円以上の場合、配偶者控除・配偶者特別控除、ともに控除が受けられなくなります。 ② 1,120万円以下の場合、下記の図のとおり所得控除額38万円の対象となる配偶者(仮に妻)の給与収入の上限が103万円から150万円に引き上げられました(1,120万円を超え1,220万円までの場合には、控除額が逓減・消失する仕組みとなっております)。 一方、気になる妻の収入はこれまで通り、住民税は100万円、所得税は103万円、また社会保険については、130万円(大企業は106万)を超えると税・保険料を負担しなければなりません。厚生年金への加入は、将来受けられる年金の額が国民年金に比べて大きいことや、産休・育休・傷病手当金などが支給されるなどデメリットばかりではありません。また、夫の勤務先の配偶者手当(103万円までの会社が多い)が支給されなくなると大きく手取額が変わってくる可能性もありますので総合的に収入計画を立てることが大切ですね。
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