社労士の小ネタ
平成29年度 最低賃金と厚生年金保険料の改定

秋らしさを感じる今日この頃です。10月は都道府県の最低賃金が改定される月です。
先ごろ発表された関西、東海、中国の各府県最低賃金は以下の通りです。
※月給制の場合は、時給に換算した金額が最低賃金を下回らないようご注意ください。

また、厚生年金の料率も改定となります。新しい料率は 18.300% となります。
10月支払給与から新料率が適用されますので、給与計算ソフト等お使いのお客様は設定の確認、変更をよろしくお願いいたします。

坂本 圭一
文責
特定社会保険労務士坂本 圭一
カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2024 Japan Creas Tax Corporation