2017年分の路線価が、7月3日国税庁から発表されました。今年も銀座の鳩居堂前が32年連続 日本一で、1㎡当たりの価格はバブル期の3,650万円を大きく上回り4,032万円と過去最高値を更新したことで話題になりました。さて、土地の評価には路線価以外にも公的な評価があります。路線価を含めどんな評価があるのか簡単にご紹介いたします。 1. 路線価 相続税及び贈与税の計算をする際に利用し、一定の距離をもった路線に対しての価格で、国税庁から7月頃に発表されます。公示価格の80%程度を目安に決定されています。 2. 公示価格 実勢価格(時価)に近いため、一般の不動産取引や公共事業の取引の際の目安とされています。毎年1月1日時点での価格を国土交通省が3月に公表します。 3. 基準地価 各都道府県が毎年7月1日時点での価格を9月頃に発表するもので、公示区域外の地価を知りたいときの指標になります。 4. 固定資産税評価額 各市町村が土地ごとに評価する毎年1月1日時点の評価額で、固定資産税、都市計画税、登録免許税や不動産取得税を計算する際に利用します。3年に1度見直され、評価額は公示価格の70%程度です。 土地は、1つの土地について様々な目的に応じて4つの異なった評価が存在するため「一物四価」と いわれています。それぞれの価格を見比べるのはとても面白いですが、その意義、根拠法令、所轄官庁も異なるため、何のために土地の価格が知りたいのかを考え1つの指標として捉えて 活用することが大事ですね。
輪通信
最新の税法改正情報や、
経営改善のヒントをお届けするコラム、
輪通信
経営改善のヒントをお届けするコラム、
輪通信