ちょっと税金の話
源泉所得税 納期の特例

7月10日は、納期の特例を選択されている事業者のH29.1月~6月分の給与に係る源泉所得税の納付期限になります。

毎月給与から徴収した源泉所得税は、原則、徴収した月の翌月10日までに納付しなければなりませんが、支給人員が10人未満の事業者については、申請を行うことにより特例として年に2回、半年分ずつ納付することが認められています。

対象期間と納付期限は次のようになります。

1月から6月に支払った給与に係る源泉所得税 ⇒ 7月10日

7月から12月に支払った給与に係る源泉所得税 ⇒ 翌年1月20日

日浦 博之
文責
税理士日浦 博之
カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2024 Japan Creas Tax Corporation