ちょっと税金の話
住民税の特別徴収の義務化について

平成30年度から、ほとんどの市町村で住民税の特別徴収が徹底されます。そこで改めて住民税についておさらいしておきましょう。

1.住民税決定の流れ
① 事業主は、毎年1月31日までに、従業員の住む各市町村に前年分の給与支払報告書(名称は
異なりますが、源泉徴収票と同じ内容です。)を提出します。
② ①を基に役所が住民税額を計算し、納付書を郵送します。

2.普通徴収と特別徴収
普通徴収とは、住民税の納付書は納税者本人に郵送され、年4回(6月、8月、10月、翌1月)に分けて納める方式です。
特別徴収とは、住民税の納付書は事業主に郵送され、事業主は従業員の毎月の給与から住民税を天引きし、翌月10日までに納税する方式です。

3.特別徴収の徹底
法律上、事業主は特別徴収を行わないといけないことになっているのですが、市町村によっては、 普通徴収を希望すれば、比較的柔軟に対応してくれていました。
しかし、徴税コストなどの問題から、これまで柔軟に対応してくれていた大阪府下、京都府下の市町村などでも平成30年度から特別徴収が徹底されることになりそうです。
ちなみに滋賀県や近畿圏以外では、一足先に数年前から特別徴収義務化が徹底されている市町村も多数あります。

4.注意点
年度の途中で従業員が退職した場合、その従業員の残り期間の住民税について、異動届を提出するなどの手続きが必要になる場合があります。ご不明な点がございましたら、  えびす会計までご相談ください。

日浦 博之
文責
税理士日浦 博之
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