今年度の税制改正は、「個人所得税改革」への着手が注目されていましたが、一般の方のほか中小企 業にも影響のある項目を取り上げてみたいと思います。 1. 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し(平成30年分以後) 配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限が、現行の103万円から150万円に引き上げられます。これに伴い配偶者特別控除の対象となる給与収入の上限が、現行の141万円から201万円に変更されます。なお、配偶者控除についても納税者本人の合計所得が1,000万円を超えると配偶者特別控除と同様に適用ができないこととされました。 2. 中小企業経営強化税制の創設 経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等が、H29年4月1日以後に一定の機械装置や器具備品などを取得した場合には、即時償却又は税額控除(取得価額の7%又は10%)のどちらかを選択できる制度が創設されました。 3. 中小企業者等に係る軽減税率の特例の適用期間延長 中小企業者等の年800万円以下の所得にかかる法人税率の軽減措置(19%→15%)が、H31年 3月31日まで2年間延長されました。 4. 仮想通貨に係る課税関係の見直し 現行、決済手段として用いられている仮想通貨の譲渡は消費税が課税されますが、H29年7月1日以後に行われる場合には、小切手等の譲渡と同様に消費税が非課税とされます。 上記のほかにも改正項目は数多くございます。また、上記項目も概要のみの記載ですので、詳しくはえびす会計までお問い合わせください。
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