ちょっと税金の話
売上計上等の期ズレに注意! 

今年も早いものでもう3月です。3月末決算のお客様もたくさんおられますので、今回は税務調査でよく指摘される「期ズレ」について紹介いたします。

今期に計上すべき売上や仕入、経費などを誤って来期に計上したり、反対に来期に計上すべきものを今期に計上してしまうことを「期ズレ」といいます。例えば、決算日が3/31、請求書の締め日が毎月20日の会社が、決算月の3/21~3/31までの売上を来期の4月に計上してしまうことです。

売上は、原則として「商品を引き渡した日」に計上します。言い換えると、納品やサービスの提供が完了した時点となります。つまり、請求書を発行した日でもなく、代金が入金された日でもありません。決算月の3月に納品がされている場合は、請求書の発行が4月であっても原則として今期の売上となります。反対に、代金を受け取っていても、今期中に納品していないのであれば、今期は前受金として処理し、来期の納品時に売上を計上します。

仕入、経費などについても同様に、3月に納品・サービスの提供がされている場合は、取引先からの請求書の発行が4月以降であっても今期の仕入、経費となります。また、3月中に支払をしたとしても、納品やサービスの提供が4月以降であれば、今期は前払金として処理し、来期の仕入・経費となります。

本来、今期に計上すべき売上・仕入等を来期に計上してしまうと税額に影響するため、「期ズレ」は税務調査でも 厳しくチェックされますのでご注意ください。

日浦 博之
文責
税理士日浦 博之
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