社労士の小ネタ
65歳以上の従業員も雇用保険の対象になります

いままでは65歳以上の従業員は雇用保険の加入対象になっておりませんでしたが、平成29年1月以降、次のように変更されます。

① 65歳以降に雇用された者についても、高年齢被保険者として雇用保険を適用する。

② 65歳以上の雇用保険未加入者は、平成29年1月時点で加入しなければならない。

③ 但し、64歳以上の社員については、当面、保険料を免除とする。

④ 上記③の保険料免除制度は平成32年4月で廃止され、原則どおり保険料を徴収する。

⑤ 離職して求職活動する場合には、高年齢求職者給付金が支給される。

65歳以上の従業員が在職している会社は、雇用保険加入状況の再確認が必要です。
ご不明な点は、えびす会計までお問合せください。

坂本 圭一
文責
特定社会保険労務士坂本 圭一
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