ちょっと税金の話
〇〇万円の壁

税金や社会保険料に関して、「103万円の壁」「130万円の壁」という言葉をお聞きになったことがあるのではないでしょうか。平成28年10月より「106万円の壁」が加わりますので、それぞれ簡単に説明いたします。

◎「103万円の壁」 = 所得税の壁
扶養家族の年収が103万円を超えると、所得税を計算する時に、38万円の配偶者控除・扶養控除を受けることができません。扶養控除は103万円を1円でも超えると0円になりますが、配偶者控除は141万円までは38万円~2万円の配偶者特別控除がありますので、103万円を少し超えたくらいでは、夫婦単位での手取りでは損はしません。(収入が多い方が手取りも多い)

◎「130万円の壁」 = 社会保険料の壁(従業員数500人以下の企業にお勤めの方)
会社員の妻は、年収が130万円を超えると、夫の扶養からはずれ、社会保険料を妻自身が支払わなければなりません。そのため、年収130万円を超えると、120万円よりも10万円収入が多いにもかかわらず、夫婦単位での手取りは減ってしまいます。(いわゆる働き損)

◎「106万円の壁」 = 社会保険料の壁(従業員501人以上の企業にお勤めの方)
平成28年10月以降、会社員の妻で501人以上の企業にお勤めの方は、年収が106万円を超えると、夫の扶養からはずれ、お勤めの企業の社会保険に加入しなければなりません。

「106万円」の壁は、社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口減少社会に備えるという目的で創設されました。今後も「一億総活躍社会」の実現に向けて配偶者控除の廃止等の様々な改正が検討されていますので目が離せません。

日浦 博之
文責
税理士日浦 博之
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