ちょっと税金の話
クレジットカード利用明細は、領収書として有効か?

インターネットでのお買い物も普及してきた昨今、皆様の日常においてクレジットカード決済の機会が増えてきているかと思います。日本人のクレジットカード保有率は、2015年調査によると84%だそうです(JCB による 20~60 代の男女 3500 人を対象とした調査)。

個人法人とも、事業活動においても経費の支払い手段としてクレジットカードを利用するケースは多くなってきています。クレジットカード決済をした場合、今までは割と問題なく、カード会社が月に一度発行する「カード利用明細」を経理証票として代用してきたかと思います。

しかしながら、厳密にいうとカード利用明細は経理証票としての要件は満たしておりません。利用したお店が発行したものでないこと、カード利用の内容が明記されていないことが理由となります。

特に消費税法においては、要件不足にあたるため仕入控除の対象にはできないと国税庁のホームページではっきりと記されております。これまで、税務調査現場においてここまでの細かい指摘はなかったので、カード利用明細を代用するケースが多かったのですが、残念ながら最近の税務調査においては、ここを指摘してくるケースが増えてきております。

個人的に思うところは色々とございますが、今後はきっちりとカード利用時にお店から発行される領収書(レシート)を保管していただく必要があります。
細かい保管資料が増えて大変ですが、税務署から不要な指摘を受けないための防衛手段として、捨てずに保管していただきますようお願いいたします。

不明点につきましては、えびす会計の担当者までご連絡くださいませ。

後藤 美加
文責
副本部長 税理士後藤 美加
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