ちょっと税金の話
空き家と税金

空き家問題という言葉をよく耳にするようになりました。特に老朽化した空き家の存在は、2つの問題があると言われています。そのひとつは、適切な管理が行われていない空き家が、防災、衛生、景観等、近隣住民や地域に悪影響を及ぼしかねないという「外部不経済」の問題です。もうひとつは、空き家があるがゆえに土地が有効活用されないことで、新しい住民が引っ越してきたり、新しいお店が出来たり、まちが生まれ変わって賑わうチャンスの芽を潰してしまっているという「機会損失」の問題です。

こうした問題を解決するために、昨年、「空き家等対策特別措置法」という法律が施行されました。この 法律は、倒壊の恐れのあるような空き家の所有者に対し、除去、修繕等の指導・勧告・命令を行い、場合によっては強制執行を可能とするものです。あわせて、土地の固定資産税の優遇措置(家屋があればいくら倒壊しそうであっても、更地の場合に比べて大幅に減免されるという優遇措置です。)が除外されることになりました。
今後は空き家を修繕して賃貸住宅にしたり、いっそのこと売却するというケースも増えると思われます。

ちなみに相続で取得した空き家を売却した場合、一定の要件をクリアすれば譲渡所得について3,000万円を特別控除する特例が創設※されました。税制の後押しもあって、空き家問題が少しずつ解消されることを期待しています。

※今年の税制改正については改めて掲載いたします

吉田 茂
文責
本部長 税理士吉田 茂
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