ちょっと税金の話
クリスマスプレゼントと贈与税

茨木市内は光の回廊2015が催され、今年初の試みである320本のイルミネーションツリーの効果もあって 華やかに彩られています。
皆様はクリスマスプレゼントの準備はばっちりですか?

大学生、社会人のクリスマスプレゼントは、男性が26,000円、女性は19,500円が平均額だそうです。最高額がどれくらいなのか気になるところです。もし、ビックリするような高価なプレゼントを頂いてしまったら、贈与税を 納めなくてはいけないのでしょうか?

プレゼント = 贈与ですので、もれなく贈与税の対象になります。しかしながら、クリスマスプレゼントをもらって、税金を課税されたなんてことは聞いたことがございません。なぜなら、『個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答・祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの』であれば贈与税がかからないという規定があるからです。

つまりは、常識で考えられる範囲内のプレゼントであるかどうかということになります。しかし、この「常識で考えられる範囲内」という解釈の線引きが難しいところです。
クリスマスプレゼントにマンションや高級外車となると・・・やはり贈与税の対象になりますね。

これから寒くなりますが、幻想的なイルミネーション効果で現実から少し離れて、皆様素敵なクリスマスをお過ごしくださいませ。

後藤 美加
文責
副本部長 税理士後藤 美加
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