ちょっと税金の話
報奨金の税金について

10月にノーベル生理学・医学賞を大村智氏、ノーベル物理学賞を梶田隆章氏が受賞されるという明るいニュースがありました。今回のノーベル賞の賞金は約1億2,000万円とのことですが、さすがにこれに税金をかけるのは野暮ということで、所得税は非課税となっています。同様にオリンピックで活躍したアスリートにJOCなどから  交付される賞金も非課税となっています。

それでは会社で社員に「社長賞」などの報奨金を出した場合はどうなるでしょうか。
残念ながら全額が給与として課税されますが、下記の条件を満たした場合の『永年勤続者に対する記念品の 支給、旅行や観劇への招待費用』は非課税となります。

① 勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。

② 勤続年数がおおむね10年以上であること。

③ 以前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。

但し、記念品の支給や旅行・観劇への招待費用の負担に代えて、現金や商品券などを支給する場合には全額が給与として課税されますのでご注意ください。

日浦 博之
文責
税理士日浦 博之
カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2024 Japan Creas Tax Corporation