おととし4月から、祖父母から孫への教育資金一括贈与に係る非課税特例(上限1500万円)が始まりました。 相続税対策の機運の高まりや信託銀行などの広告合戦も相まって、2年強で1兆円を超える贈与が行われたそうです。今年4月以降は通学定期代や留学渡航費も教育資金に含まれることとされ、政府はより一層の利用を望んでいるようです。 教育資金贈与の成功に気を良くしたのか、政府は今年から新たな制度をスタートさせました。 父母・祖父母からの「結婚・子育て資金」の一括贈与に係る非課税特例(上限1000万円)です。 適用対象となるもの、ならないものの一例は下記のとおりです。 政府の税制調査会(税制改正の会議)の場で、「披露宴はOKだがエステ代はダメ」などの議論が大まじめにされていたかと思うとちょっと面白いですね。幼稚園のお受験の検定料がOKなのは個人的に意外です。 今のところ、この新制度の反響は教育資金贈与の時に比べると少ないようです。教育資金贈与と違って、贈与した人が死亡した場合、使い残りの資金が相続財産とみなされるため、贈与してもすぐには相続税対策とはならないことも一因かもしれません。
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