ちょっと税金の話
離婚に伴う財産分与の税金

あまり話題にしたくはありませんが、度々相談を受ける離婚の話です。
財産分与として自宅やマンションを相手に譲り渡すケースがあると思います。さて税金は発生するでしょうか?

①財産を譲り受けた側
原則として贈与税はかかりません。
これは相手側から贈与により受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障の為のものという考えからです。
不動産取得税も同じ考えから一定額について軽減措置がありますが、登録免許税はかかります。
しっかりした方は、この財産分与に伴う税金も相手側が支払うという協議にされるとか。

 

②財産を譲り渡した側
分与した時にその時の価額(時価)により譲渡したことになり、時価が取得費と譲渡費用を上回ると所得税がかかります。不動産を手放して、お金ももらっていないのに税金が発生する・・・場合があるということです。

ただし、値上がり益がなければ所得税はかかりませんし、譲渡所得の特別控除や贈与税の配偶者控除を適用することにより0円になることもあります。適用にあたっては譲り渡し時期を離婚成立前にするのか後にするのか、またローン控除の取り扱いなど複雑な事もありますので、担当税理士までご相談ください。

 

なお、金銭による財産分与が確実に実行される様に不動産を担保にして、名義を書き換える
場合があります。そのような場合の課税関係については、またの機会に説明したいと思います。

カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2024 Japan Creas Tax Corporation