社労士の小ネタ
平成26年度の最低賃金改正について

毎年最低賃金が改正されることはご存じでしょうか。最低賃金は都道府県によって違いますが、大阪府は今年の10月5日から時給838円になりました。アベノミクスの影響か前年から19円増です。

当たり前のことですが、会社は最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

仮に最低賃金より低い賃金で労働者が合意していたとしても、それは無効であり最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。最近は裁判沙汰になっていることも少なくありませんのでご注意ください。
このような話をしますと、自社の従業員の給与は大丈夫かと気になりますよね。最低賃金は時間給で判断しますので、日給と月給の場合は時間給に割り戻す必要があります。

【日給の場合】  日給 ÷ 1日の所定労働時間
【月給の場合】  月給 ÷ 年平均1月の所定労働時間

この計算の結果、時間給が仮に830円となれば、大阪府では最低賃金以下となり違反していることになります。実はややこしいのは「所定労働時間」の算出なのです。これを紙面で説明するには誤解を招きかねませんので、確認したい方はいつでもお電話くだされば幸いです。

ちなみに、次の手当等は最低賃金に含みませんので併せてご注意ください。

・ 精・皆勤手当、家族手当、通勤手当
・ 1か月を超える期間ごとに支払われる手当(賞与等)
・ 臨時に支払われる手当(結婚手当等)
・ 深夜労働、休日労働、時間外労働に対する賃金

カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2024 Japan Creas Tax Corporation