ちょっと税金の話
消費税増税にまつわるエトセトラ

4月1日、いよいよ消費税率が8%に引き上げられました。3月末には、スーパーでトイレットペーパーなどの買いだめがあったり、ガソリンスタンドに行列ができたりと、駆け込み買いもあったようです。

事業者の方々にとっては、毎日の業務も変更が必要です。売上については、4月以降発行する請求書は原則8%で請求します。ただし、20日締めの請求書の場合、3月中に納品が完了している売上については5%、4月納品分は8%となるので、消費税額を2段書きにする必要が出てきます。小売業や飲食業の場合は、従来の価格(値札)にどのように増税分を上乗せするか悩まれた方も多いと思います。なかには、「周りの様子を見極めてから決断する」という方もいらっしゃるようです。

 

一方、仕入・経費については、基本的に請求金額に従って支払うことになりますが、月極めの家賃が3月下旬支払分から一足先に8%になっていて驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。3月中に支払った4月分家賃が5%か8%かが国税庁のQ&Aで明らかにされたのは意外に遅く、今年の1月20日でした。そのせいで一部混乱もあったようです。

もしかしたら3月中にコピー用紙など消耗品のまとめ買いをされたかたもいらっしゃるかもしれませんが、必要経費となる支出の場合、仕入や経費が5%か8%かは大きな問題ではありません。消費税の納税額の計算は、「預かった消費税-支払った消費税」です。経費の支払時に5%で支払えば、納税額が増え、8%で経費を支払えば、納税額は減ります。

つまり、手元に残る利益に変化はないと言うことです。(免税事業者、簡易課税適用事業者はこの限りではありません。)

消費税率引き上げのことでご質問がありましたら、いつでもえびす会計までお問い合わせください。

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