社労士の小ネタ
産前・産後・育児・休業にかかる 社会保険制度

昨今、育児休業期間中の社会保険料は免除が認められていますが、産前産後休業中(原則、産前 6週間・産後8週間)の社会保険料の免除はありませんでした。

産前産後休業中は、無給の会社も多く、その際の従業員分の社会保険料徴収が煩雑になる場合も多かったと思います。

平成26年4月より、産前産後休業期間中も事業主・従業員ともに社会保険料の免除申請ができるようになりました。申請の際は、育児休業期間中に提出する「育児休業等取得者申出書」とは別に「産前産後休業取得者申出書」という申請書を産前産後休業期間中に提出する必要があります。

また、育児休業を取得する従業員が「育児休業給付金」を受給する場合、休業後6か月間は受給金額の割合が50%→67%に引き上げられ、より育児休業中の生活のサポートにつながることとなりました。

これらの制度をうまく利用することで、従業員の満足度向上につながり、事業主側もより良い人材の確保ができるのではないでしょうか。

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