ちょっと税金の話
贈与税の非課税

昨年の相続税法の改正により、平成27年以降、相続税の基礎控除額が従来の6割に引き下げられることは皆様もお聞きになったことがおありかもしれません。そこで生前贈与をして相続税対策を・・・と考える方も多いようですが、今回は贈与してもそもそも贈与税が課税されない例をご紹介します。

贈与税では「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるもの」については非課税とされています。

 

例えば、
①子の結婚に際し、家具、家電製品等の品を購入する為の金銭
② 子の結婚式、披露宴の費用の応負担分
③ 子の出産に当たり検査、検診、分娩、入院に要する費用
④ 子や孫の学資、通学交通費、修学旅行費
⑤ 子の賃貸住宅の家賃等の贈与
などがこれに当たります。

ただし、非課税とされるのは、生活費や教育費をその必要の都度贈与した場合に限られます。数年分を一括して贈与した場合や、贈与されたお金で株を買ったり、貯蓄した場合には課税されますので、ご注意ください。

なお、教育費については、昨年4月から「教育資金一括贈与の非課税」規定が設けられ、一括贈与をしても一定の手続を踏めば、1,500万円まで贈与税が非課税となりました。
※ 相続税対策に取り掛かるのは、早ければ早いほど効果があります。えびす会計までご相談ください。

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