ちょっと税金の話
決算賞与(臨時ボーナス)と社員旅行

景気が回復し自社の業績も好調になれば、「従業員に決算賞与(臨時ボーナス)を出してやりたい!」、「社員旅行にて福利厚生を充実させたい!」などと思われる経営者の方も多いことでしょう。

また、これらから「節税にも絡めたい!」というのも本音ではないでしょうか。臨時ボーナスも社員旅行代も会社の経費になることには違いないのですが、一定の要件から外れると経費にできる時期がずれたり、思わぬ税金が発生したりします。そこでこれらに伴う税務上の留意点を簡単に説明いたします。

 

1.決算賞与
決算日(期末日)までに賞与の支払いをしていないが、未払賞与として今期の経費に計上したい場合には次の 要件が必要です。
①決算日までに従業員にいくら支給するか通知すること。(書面が望ましい)
② 決算日後1ヶ月以内に実際に支給すること。

 

2.社員旅行
旅行代を福利厚生費として経費に計上するためにも要件があります。
① 旅行の期間は4泊5日以内であること。(海外旅行は現地での宿泊日数)
② 旅行参加従業員等の数が全従業員の50%以上であること。
③旅費が社会通念上妥当な金額であること。

これらの要件を満たさない場合には、従業員に対する給与として取り扱われ、従業員個人に
所得税・住民税がかかってきますので注意が必要です。

こんなケースはどう判断するの?といったことがあると思います。詳しくはえびす会計にお問い合 わせください。「社会通念上妥当な金額・・・??」って悩みますよね。

吉田 茂
文責
本部長 税理士吉田 茂
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