先月「競馬脱税事件」の判決がでましたね。競馬で儲けた28億8,000万円を一切申告せず、約5億7,000万円の脱税であると検察側(=税務署)が主張していた事件です。この事件の争点は、競馬での所得は 「一時所得か?雑所得か?」であり、要は外れ馬券も経費になるのかという点でした。一応、国税庁の通達では、馬券の払戻金は 「一時所得」とされています。 (紙面の関係上、一時所得と雑所得の違いは説明できませんが、大雑把にいうと、一時所得では外れ馬券は単なる損失で経費にはならないと考えてください。)
検察側は当然のように、「一時所得」 としたうえで、収入に直接要した金額、つまり当たり馬券の購入費だけが経費と主張していましたが、大阪地裁判決では、競馬の払戻金を 「雑所得」 とし、外れ馬券の購入費も必要経費と判断し、約5,200万円の税額と認定されました。ほんと大違いですね!
今回のケースは、国税庁の通達に捉われず、元会社員の馬券購入は「娯楽として楽しむためではなく資産運用の一種と理解できる。」として、実質的な所得分類の判断がなされたことになります。
そもそも競馬の儲け(所得)を申告している人っているの?と思われた方も多いことでしょう。実際には稀ではないかとと思いますが、私も詳しくは知りません。少なくとも検察や国税当局の方たちは 「一時所得」 として正しく申告されているのでしょう。
個人的な意見ですが、競馬等の賞金は思い切って 「非課税」 としてしまうか、もし課税するのであれば賞金払い戻し時に 「源泉徴収」 すべきではないかと考えます。
今回の事件は、大阪地検が地裁判決を不服として、高裁に控訴したためまだ確定したわけではありません。今後の行方を注目したいと思います。