社労士の小ネタ
国民年金の後納制度

過去に納め忘れた年金保険料があると、将来、受け取る年金が少なくなったり、年金そのものを受け取れなくなったりする場合があります。現状では原則25年の納付期間が必要です。
国民年金保険料は、納め忘れた保険料があっても、通常2年前まで遡って納めることができますが、平成24年10月から3年間に限り、10年前まで遡って納められるようになりました(「後納制度」といいます)。

これは納付期間が25年に満たなくて年金受給権がないというような方の救済措置とのことです。
もし納付期間が足りそうにないという方で、10年以内に納め忘れた保険料がある方は、この機会に、制度の仕組みを知ってご利用ください。

納め忘れのある方には、順次、日本年金機構から「お知らせ」と「申込書」が送付されますので、ご不明な点などがありましたらいつでもご相談ください。

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