7月2日に平成24年度の路線価が公表されました。全国の市街地の地価変動の目安になることから、新聞やニュースで毎年この時期に取り上げられることが多いです。
しかし本来、路線価とは土地を相続や贈与でもらった場合の財産評価に使用するものです。土地価格は、「一物四価」とも言われ、下記のとおりいろいろな評価方法があり、それぞれ用途が異なります。
① 実際の売買実績による「実勢価額」
② 全国約26,000地点の標準地の正常価格として毎年公表される「公示価格」
③ 相続税、贈与税の計算に使われる「路線価」(公示価格の約80%)
④ 固定資産税の計算に用いられる「固定資産税評価額」(公示価格の約70%)
皆様が一番よく目にするのは、固定資産税の納税通知に添付されている④の固定資産税評価額と思いますが、これはあくまで固定資産税を計算するためのものであって、そのまま売買価額の目安となるわけではありませんので、ご注意下さい。