ちょっと税金の話
ガソリン税

GWは、皆様いかがお過ごしになられましたか?

私は、いつものように美山までキャンプに行ってきました。残念なお天気だったので試練のキャンプとなりましたが、そこは『これぞ醍醐味!』と思い込むことで楽しんできました。

車でお出かけされた方は、ガソリンの価格が高く、また無料化されていた高速料金も戻り、いつも以上に割高感を感じられたのではないかと思います。4月に比べて少し下回ったとはいえ、ガソリンの全国平均価格は依然1ℓあたり154円と、2008年以来の高騰ぶりです。

2008年のガソリン高騰の際、少し話題となったガソリン税騒動も記憶に新しいかと思います。
ガソリン税とは、正式には『揮発油税及び地方揮発油税』といい、現在1ℓ当たり53.8円の税金が課されています。もともとは、1973年からの道路整備5カ年計画の財源不足に対応するために暫定措置が取られたのですが、30年以上延長されており、2008年にはいったん失効された(この時、高騰したガソリンが、税金分お安くなりましたよね!?)ものの、再議決されて暫定税率が復活し、2010年に改正され、期限を定めず当分の間特例税率としてこの税率が維持されることとなりました。このときにトリガー条項も成立しました。

トリガー条項とは、3か月以上160円/1ℓを超えたとき、ガソリン税の上乗せ部分の課税を停止することで、25円/1ℓ値下げする仕組みですが、現在は、震災と原発事故対策の中で、廃止の方向に向かっています。

今回の高騰ぶりを冷やすネタはなかなか見当たりません。

ところで、ガソリンには消費税も課税されています。

『  ・ ・ ・ ? 』
ガソリン税にも消費税が?これもよくあるニ重課税の一例です。
身近な税金からなじみの薄い税金まで、問題を抱えていると思う制度はいくつもあります。
いつの時代も、何をもって公平と考えるのかは永遠の課題ということでしょうか・・・。

後藤 美加
文責
副本部長 税理士後藤 美加
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