コロナの話題からは少し離れて、6月の給与に関する留意点などをお知らせします。
1.住民税
6月の給与計算時には、各市町村から届いている「今年度の住民税」に
変更してください。なお、6月と7月以降の住民税額が変わりますので、
来月の変更も忘れないようにご注意ください。
2.源泉所得税の納付(納期の特例)
源泉所得税を年2回(7月と1月)納付されている方は、6月の給与計算が
終われば、今年の1月から6月分までの給与総額や源泉所得税を集計して
7月10日までに金融機関にて納付してください。なお、6月までの給与明
細等をお送りくだされば、えびす会計で納付書を作成いたします。
そのほか、労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎(いわゆる社会保険関係の申告)の期限も7月10日です。
今年はコロナの影響で8月31日まで延長されていますが、こちらも遅れないようにご注意ください。