平素はえびす会計輪通信をご愛読くださいまして誠にありがとうございます。
先日、47都道府県のうち39県で新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が解除されました。それに伴い通勤する人などの往来が少しずつ戻り、飲食店やその他商店等の営業制限も緩和されるなど、経済活動が再開されつつあります。
この輪通信が届くころには東京や大阪などの大都市圏でも解除されているかもしれませんが、コロナ禍以前の状態に戻るにはまだまだ時間がかかりそうです。
Ⅰ.持続化給付金
【概要】
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、
事業継続の下支えとして給付金が支給されます。
【給付限度額】
中小法人等は200万円、個人事業主等は100万円 ※限度額の計算があります。
【給付対象の主な要件】
1 新型コロナの影響によりひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している
こと。
2 2019年以前から事業収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思がある
こと。
3 法人の場合は、①資本金の額又は出資金の総額が10億円未満、
又は、従業員が2,000名以下であること。
【申請方法】
1 持続化給付金のホームページへアクセス!
2 申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力 [仮登録]
3 入力したアドレスにメールが届きます。そこから [本登録]へ
4 ⅠD・パスワードを入力すると [マイページ] が作成されます。
そこに ◗ 基本情報 ◗ 売上高 ◗ 口座情報 等を入力してください。
5 必要書類を添付します。※スマホなどの写真画像でもOK
◗ 2019年の確定申告書、法人税申告書の控え
◗ 売上減少となった月の売上台帳等の写し
◗ 身分証明書の写し(個人事業者の場合)
6 申請完了 → 通常2週間程度で給付通知書が発送 → 登録口座に入金
この給付金は国(経済産業省)が行いますので、日本全国の事業者が対象で
あり、社会福祉法人や医療法人など一般法人以外も対象となっています。
また、ほかの助成金などに比べて、パソコン(スマホ)から比較的簡単に申請
できますので、該当する方はぜひ申請してください。
(申請期限:令和3年1月15日まで)
なお、添付書類である確定申告書の控えなどは、えびす会計でも
ご用意できますので、お気軽にご連絡ください。
Ⅱ.各都道府県・市町村独自の支援制度
1 大阪府休業要請支援金(大阪府と市町村で1/2ずつ支援金負担)
休業要請に応じた事業者に対する支援金です。
支援額は中小企業100万円、個人事業主50万円です。
(申請期限:令和2年5月31日まで)
2 京都府休業要請対象事業者支援給付金
休業要請に応じた事業者に対する支援金です。
支援額は中小企業20万円、個人事業主10万円です。
(申請期限:令和2年6月15日まで)
3 茨木市事業者応援給付金 給付額10万円
(申請期限:令和2年7月31日まで)
4 高槻市中小企業等支援給付金 給付額20万円
(申請期限:令和3年3月31日まで)
5 摂津市小規模事業者等激励金 給付額10万円
(申請期限:令和2年6月30日まで)
これらは各都道府県・市町村独自で行われている支援制度ですので、
それぞれ支援額や申請期限、要件などが異なります。詳しくは各ホームページで
ご確認ください。また、ここで紹介したものは、例として取り上げた一部の市町
村だけです。皆様の事業所がある市町村等でも同様の支援制度があるかと思いま
すのでご確認ください。
Ⅲ.法人税等の納税猶予と社会保険料の納付猶予
1 国 税
新型コロナウイルスの影響により、国税を一時に納付することができない
場合、所轄の税務署に申請すれば、納付期限から1年間、納税の猶予(特例
猶予)が認められます。なお、特例猶予が認められると猶予期間中の延滞税
は全額免除され、担保の提供等も不要です。
納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、
②猶予期間中に分割納付をする場合があります。
2 社会保険料
上記の国税と同様に要件が合えば、所轄の年金事務所へ申請することで
納付猶予が可能です。
税金(地方税を含む)や社会保険料につきましても、申請をすることで納付を
1年先延ばしにしたり、分割納付することもできます。もし必要であれば、
えびす会計で申請書等の作成も承りますので、遠慮なくお申し付けください。