巻頭
令和2年新型コロナウィルス対策号 vol.109

新型コロナウイルス感染症に関する「助成金」情報

 新型コロナウイルス感染症が急激な勢いで世界中に蔓延していることを受け、先日、東京・大阪をはじめとした都市圏に「緊急事態宣言」が発令されました。私たちの生活や社会活動は一変し、皆さまのご事業にも少なからずとも影響が出ていることを憂慮いたします。
 今回は雇用を維持しながら、会社を守るために苦心されている経営者の一助になればとの思いで、助成金の情報をご案内いたします。
 現在(4月10日時点)、政府の支援策として公表されているものには、以下のような助成金があります。

1.雇用調整助成金
  コロナウイルスの影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業などをさせて、労働者の雇用の維持を図るために、1日あたり「平均賃金」の60%以上の「休業手当」を支払った場合にその休業手当の一部を助成するものです。

(1) 対象事業者 
   新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

(2) 要   件
   売上高等の減少(1か月5%以上低下)

(3) 助成金対象
   雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金対象になります。

(4) 助 成 率
   中小企業は80% ※解雇等を行わない場合は90%
   (但し、1日当たり限度額は8,330 円)

(5) 申請書提出
   計画書等の事後提出が認められています。(~6月30日まで)

2.小学校等の臨時休校に伴う保護者の所得減少を補うための新助成金制度
  新型コロナウイルス感染症への対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの世話のために休職する労働者の所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、特別の有給休暇を取得させ、通常の給与を支給した企業に対する助成金です。
  また、同様の理由で委託を受けて個人で仕事をする方が、契約した仕事ができなくなった場合にも支援されます。

(1) 支給対象者
   ①子どもの世話が保護者として必要になった労働者に対し、有給(賃金全額
   支給)の休暇を取得させた事業主
   ②子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個
   人で仕事をする者
(2) 対象となる子ども
   ①小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚
    園、保育所、認定こども園等に通う子ども
   ②新型コロナウイルスに感染した子ども
   ③新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
(3) 支  給  額
  ①休暇中に支払った賃金相当額の100% (但し、1日当たり限度額は 8,330 円)
  ②委託を受けて個人で仕事をする方は、1日当たり4,100 円(定額)
(4) 適  用  日
  令和2年4月1日~6月30日の間に取得した休暇

3.時間外労働等改善助成金 (テレワークコース、職場意識改善コース)
  新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するための助成金

<テレワークコース>
(1) 対象事業者
   新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する
   中小企業事業主
(2) 要   件
   テレワーク用通信機器を導入し、事業実施計画中にテレワークを実施した労働
   者が1名以上いること。なお、就業規則、労使協定等を変更する必要があります。
(3) 支 給 額
   設備投資額の50% (1企業当たりの限度額は100万円)
(4) 事業実施期間
   令和2年2月17日~5月31日

<職場意識改善コース>
(1) 対象事業者
   新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に
   取り組む中小企業事業
(2) 要   件
   労務管理用機器等の設備投資を行い、就業規則等を変更し、労働者が利用でき
   る特別休暇の規定を整備すること。
(3) 支 給 額
   設備投資額の80%
   ※事業規模が30名以下かつ設備投資額が30万円を超える場合は90%を助成
(4) 事業実施期間
   令和2年2月17日~5月31日

これら助成金のうち1. 雇用調整助成金を検討されたり、2. 臨時休校助成金に該当する従業員がいたりする場合が多いのではないでしょうか。
申請手続きなど詳細につきましては、えびす会計までお問い合わせください。

 また、今後の運転資金等に不安がある場合には、コロナ対策融資として、日本政策金融公庫、信用保証協会、商工中金などが各種特別融資を実施しています。こちらも併せてお問い合わせください。

微力ながらも精一杯尽力して参りますので、なんとかこの苦境を乗り越えていきたいと思います。

吉田 茂
文責
本部長 税理士吉田 茂
カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2024 Japan Creas Tax Corporation