社労士の小ネタ
社労士より2月のお知らせ

 2019年4月から有給休暇が10日以上付与される労働者には、付与した日から1年以内に5日間の有給休暇を取得させる事が義務となりました。違反した場合は1人につき30万円以下の罰金が科されることがあります。
 ただ、労働基準監督署の監督指導において、「是正に向けて指導し改善を図っていく」とあるので、いきなり罰金という事は考えにくいですが、ただ閑散期に会社として計画的に有休を取得させたりする事は必要になってくると思われます。
 皆様におかれましても、ご留意ください。

文責
浜守 毅
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