ちょっと税金の話
民法改正 (配偶者居住権の新設)

 2020年4月より民法が改正になり、「配偶者居住権」が新設されます。夫に先立たれた妻に配慮したもので、遺産となった自宅に生涯住み続けることができる権利です。  相続では主な遺産が自宅不動産というケースがよくありますが、妻だけでなく子供が相続権を主張して親子でもめそうな場合、「配偶者居住権」によりトラブルを回避することが可能です。例えば時価6000万円の家と2000万円の預金を妻と子供が相続する場合、妻の法定相続分は(6000万円+2000万円)×1/2=4000万円となり、預金はおろか今住んでいる自宅の全てさえ相続することもできません。そこで「配偶者居住権」を登記しておけば、配偶者は亡くなるまでその自宅に住み続けることが可能となるうえ、仮に子が自宅を相続すれば、配偶者居住権がある分、自宅の評価額は大きく下がるといった相続税の節税効果も期待できます。  自宅の評価額が高い方など、相続対策として検討しておくのも良いかもしれませんね。

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