令和の時代が始まりました。いざ新元号初の給与に係る源泉所得税を納付しようとして、お気づきになる方もいらっしゃるかと思いますが、源泉所得税の納付書の元号は平成のままになっています。 どうすれば良いのでしょうか。今回は納付書の記載方法を確認します。 1.納付書左上の“年度”については、「平成」のまま「31」と記載してください。ここは、 国の会計年度(4月1日~3月31日)を示していますので、平成31年度が正解に なります。 2.“支給年月日”および“納期等の区分”については、「平成」と記載している箇所を 手書きで直すのではなく、年に「01」と記載 します。もちろん平成でカウントして 頂き、「31」と記載しても問題ありません。 たとえば、5月20日支給給与の支給年月日は次のいずれかになります。 「平成01年5月20日」 または 「平成31年5月20日」 納付書の元号が違うからといって、納付が取り消されることはありませんが、銀行などで余計な手間がかからないようご準備ください。 なお、「令和」表記の納付書は、10月ごろから各税務署に準備されるようですので、今年の年末調整の案内と一緒に、皆様のお手元に届くかと思います。
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