最近、皆様の周りにも空き家が目立つようになったと思いませんか。これは核家族化の進行により、一人暮らしのまま亡くなったり、住宅の供給過剰により処分しづらくなったなど様々な原因があるようです。 空き家をそのままの状態で放置しておくと、防犯上の問題や経済への悪影響もあるため、空き家を減らすという取り組みが国策として取られ、税制面では平成28年4月より特例措置が生まれました。 この特例は一定の要件に該当すれば、空き家を売却して利益が出たとしても3,000万円までは税金がかからないというものです。 その要件のうち重要なものを紹介いたします。 ① 相続で取得した土地、家屋であること ② 相続直前まで被相続人(亡くなられた方)が住んでいたこと ③ 被相続人(亡くなられた方)が一人暮らしだったこと ④ 相続開始から3年後の年末までに譲渡すること といったように、相続がらみの「空き家」という大前提があります。単なる空き家を売却しただけではこの特例は使えませんので注意が必要です。詳細につきましては、えびす会計にご相談ください。
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