社労士の小ネタ
最低賃金引き上げへの支援

 皆様、令和6年度の最低賃金はご確認されましたか。今年度は、過去最大の上がり幅となり、前年比で平均50円UPとなりました。これは最低賃金の目安制度が始まってから過去最高額となっています。

しかし価格転嫁の難しい中小企業にとっては、賃上げに厳しさがうかがえます。

 そのような企業向けの支援として、「業務改善助成金」があることをご存知でしょうか。

・ 事業所内の最低賃金を引き上げる(時給換算で最低30円以上~)

・ 生産性向上のために機器・設備などを整える等

 細かい要件はございますが、いくつかの支給要件を満たすことで、設備投資に要した費用の一部を助成金として受けることができるというものです。

 助成上限額は、引き上げ人数や引き上げ額に応じて変動はありますが、最大600万円を受けることが可能です。ただし申請のためには、就業規則の整備や、整備後の規則に沿った賃金の支払などがポイントになるため、ご検討される場合は一度ご相談ください。

小林 咲
文責
労務スタッフ小林 咲
カテゴリー
最近の記事
月アーカイブ
© 2024 Japan Creas Tax Corporation